飲食店開業で消防所にも届出が必要なの?
届出が必要な場合
- 建物の新築・改築や使用形態を変更(レストランから居酒屋など)して、営業開始する場合「防火対象物使用開始届出書」を消防署へ入居者が届け出る必要があります。
- 建物によってはテナントごとでの提出が必要がないケースもあります。
- 建物を事務所から飲食店に変更したり、建物内の間仕切りを増やして部屋を作ったりする場合「防火対象物変更届出書」を消防署へ入居者が届け出る必要があります。
- 消火器をはじめとする消防用設備等もその変更内容に合わせて変更しなければならない場合があります。
- 使用形態が変わらず、工事もしない場合は届出の必要はありません。
- 内装工事を行う場合には、事前に「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要となります。
- 内装工事業者によっては資料作成を含めて対応してくれることもありますのでご相談してみてください。
- 店舗の規模によっては、「防火管理者選任届」が必要となります
- 建物全体の収容人数が30人未満(客数及び店側の人員も含めた人数)の場合は必要ありません。
- 建物が防火対象物の場合、テナントの収容人数が30人以上で甲種防火管理者、30人未満で甲種または乙種防火管理者の資格が必要になります。
- 飲食店の収容人数の算定方法は、従業員と客席数の合算です
- 固定式の椅子の場合は、その数
- 長椅子の場合は、椅子の正面幅を 0.5mで除した数(少数切り捨て)
- 上記以外は、床面積を3㎡で除した数
注意事項
- 防火対象物変更届は、変更の7日前までに行う必要があります。
- 防火対象物工事等計画届は、工事を始める7日前までに行う必要があります。