宮城・仙台 産業廃棄物許可申請サポート!安心の成功報酬!

てしろぎ
行政書士てしろぎ事務所

安心の成功報酬!初回ご相談無料!

産業廃棄物許可お任せください

産業廃棄物収集運搬許可の新規取得、更新など広くサポートいたします。事前に要件を確認した上で、行政書士てしろぎ事務所の責任において申請しますので、成功報酬で対応いたします。

面倒な手続きも迅速・丁寧最短で確実に対応します。 お気軽にご相談ください!

こんなことが心配なら 当事務所へご依頼ください!

  • すぐにでも許可を取得したい
  • 何を準備すれば良いのか無料相談したい?
  • 申請の不備などで却下されないか心配
  • 安心の成功報酬!リスク無し!
  • 手続きが面倒なので代理申請をお願いしたい

ポイント

※日々忙しくしていながら、このような手続きはとても大変です。手続きのプロにお任せください!

行政書士てしろぎ事務所

仙台市(青葉区、太白区、宮城野区、若林区、泉区)、仙台市近郊(名取市、岩沼市、多賀城市、塩釜市、利府町)、その他宮城県全域の産業廃棄物許可申請をサポートします。迅速対応で不備のない確実な手続きをお約束します。

申請までの流れ

お問い合わせ・ヒアリング

お電話またはお問い合わせ・ご相談フォームにてご連絡ください。

無料ご相談にて、許可申請にあたっての必要事項などを確認させていただきます。
当事務所またはお客様先への訪問も問題ありません。

STEP
1

許可要件の確認

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、許可の要件などを慎重の確認させていただきます。
要件が確認できましたら、スケジュール感と今後の進め方をお伝えして、正式なご依頼をいただきます。

要件に満たなかった場合でも、それまでの相談料等の費用は一切いただきません。

STEP
2

講習会の受講

お客様に該当する講習会を受講していただきます。

講習会の予約が取りにくいので、早めに準備することをおすすめします。

STEP
3

現場確認

事務所、駐車場、収集運搬するための容器を確認します。

STEP
4

申請代行・許可証の受領

当事務所にて作成した書類に押印いただき、申請代行手続き(管轄申請窓口への申請、許可証の受領)を当事務所で代行します。

※手数料については、この時点でお支払いただきます。

STEP
5

許可通知書・お支払い

許可証などをお渡しします。

  1. 交付された許可証
  2. 申請書類控
  3. 請求書

納品物のご確認後、指定口座へご請求額のお振込みをお願いいたします。

STEP
6

報酬について

産業廃棄物許可申請の料金表

サービス内容 報酬(税込) 手数料
新規 産業廃棄物収集運搬業許可 88,000円 81,000円
更新 産業廃棄物収集運搬業許可 66,000円 73,000円(特別管理は74,000円)
事業範囲変更 産業廃棄物収集運搬業許可 88,000円 71,000円(特別管理は72,000円)
  • 金額は税込み、納品送料、交通費を含んでおります。お客様からの書類については、発払いでご負担お願い致します。
  • 手数料については、申請時点でお支払いただきます。
  • 宮城県外の場合は、別途個別にお見積り致します。
  • 上記は、積替え・保管を含まないものを対象としております。

お問合せフォーム

お見積り依頼、業務のご依頼もこちらのフォームからお気軽にご利用ください。
お問合せフォームであれば24時間受付ております。

    お問い合わせ種別

    会社名 または 屋号

    お名前(必須)

    ふりがな(必須)

    住所(任意)

    メールアドレス(必須)入力ミスが増えておりますので再度ご確認お願いします

    電話番号(必須)

    検討中の許可申請

    ご相談内容(任意)

    ご希望の連絡方法

    添付ファイル(ファイルサイズ:7MBまで)(任意)

    _______________________________________________________

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますがよろしいですか?(必須)
    はい

    送信後すぐに自動返信メールが送付されます(必須)
    迷惑メールに振り分けられていないことを確認します

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    参考

    産業廃棄物について Wikipedia抜粋

    概要

    日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は廃棄物をまず一般廃棄物産業廃棄物に大別する。

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律では「産業廃棄物」とは次に掲げる廃棄物をいう(同法第2条第4項)。

    1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻汚泥廃油廃酸廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
    2. 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

    家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分をすることはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。

    人の健康又は生活環境に被害を生じるおそれのある性状をもつ廃棄物のうち、産業廃棄物に属するものは「特別管理産業廃棄物」として特別な基準で処理される。

    • 特別管理産業廃棄物
      • 廃油
      • 廃酸・廃アルカリ
      • 感染性産業廃棄物
      • 特定有害産業廃棄物
        • 廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物
        • 廃石綿等
        • 有害産業廃棄物
      • 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)

    なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者もしくは一般廃棄物収集運搬業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となる。

    範囲

    あらゆる事業活動に伴うもの

    特定の事業活動に伴うもの

    • パルプ又は紙加工品の製造業新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず
    • 建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
    • 建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
    • 木材・木製品製造業等から生ずる木くず
    • 繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず
    • 建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る)
    • 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
    • 屠畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物)
    • 畜産農業から生ずる動物のふん尿
    • 畜産農業から生ずる動物の死体
    • 以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

    事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となる。 例えば、「紙くず」は業種の限定があり、これに含まれない一般のオフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。

    また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多い。

    こうしたもののうち不要物について、最高裁判所(平成11年3月10日判決)は、「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と定義した上で、「これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する」としている。その上で、豆腐製造業者が排出するところのおからは、不要物にあたり、産業廃棄物にあたるとしている。

    産業廃棄物の処理責任

    排出者責任の原則

    事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」3条)と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は、排出者に処理責任がある。これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」という。即ち自ら処理する(自己処理)を原則とし、都道府県知事の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとしている。ただし、産廃業者に委託する場合は、排出者の責任において、法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票(産業廃棄物管理票、マニフェスト)を発行、回収、照合しなければならない(12条の3)。

    建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

    建設工事(請負工事)で生ずる産業廃棄物の排出者は、元請事業者(発注者から直接工事を請負った者)となり処理責任が発生する(法第21条の3)。
    なお、建設工事にはさまざまな発注形態があり、下記のように処理責任が紛らわしいケースも発生するので注意が必要である。

    • 商社や管理会社等が介在するケース

    発注者が商社や管理会社等(ビルマネジメント会社、プラント運営会社、ビルメンテナンス会社など)を介して建設業者に工事を発注するケースである。この場合は商社や管理会社等が元請、建設業者は下請とみなされる[注 1]。よって処理責任は商社や管理会社等にあり、建設業者にはない。このケースでは商社や管理会社等が法令に精通していない場合に処理責任を巡ってトラブルが発生することがあるので注意が必要である。

    • テナント工事があるケース

    ショッピングセンタービルなどでオーナーテナントが個別に工事を発注するケースである。この場合はオーナーから工事を直接請負った建設業者だけではなく、テナントから工事を直接請負った建設業者にもそれぞれ別個に処理責任が発生することになる。このケースではオーナーやテナントが法令に精通していない場合に処理責任を巡ってトラブルが発生することがあるので注意が必要である[5]

    • 分離発注のケース

    発注者が建築工事管工事電気工事等を個別に発注するケースである。この場合は建築工事業者だけでなく、管工事業者や電気工事業者等も直接工事を請負っているためそれぞれ別個に処理責任が発生する。このケースは分離発注のほとんどが公共工事であり、発注者側も各請負者側も法令に精通していることから、処理責任を巡ってトラブルが発生することは稀である。

    排出者責任の限度

    受託処理業者の不適正処理により不法投棄などが起こった場合に、排出者がどこまで責任を負うかが問題となる。実際の事件では、廃棄物の内容を確認することによって排出者を特定することはできても直接の投棄者が特定できなかったり、処理業者に資力がなく撤去費用の負担などを負いきれなかったりすることが多いからである。都道府県の産業廃棄物担当部局は、排出者の管理状態などを精査し、問題があれば「排出者として責任あり」として、撤去費用などの負担を求めるが、中には排出者の管理に問題がなくても「当然の排出者責任」として、排出者に負担を求めてくることもある。


    産業廃棄物」『ウィキペディア フリー百科事典日本語版』(https://ja.wikipedia.org/

    最終更新日時:2025年1月2日 00:56(日本時間)
    アクセス日時:2025年2月9日 22:22(日本時間)