塗装工事業 一般建設業許可要件
塗装工事業とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け・塗付け・はり付ける工事で、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物、塗装工事、路面標示工事などです。
専任技術者
- 塗装工事業の実務経験が10年以上ある人
- 指定学科(土木工学、建築学)卒業し、塗装工事業の実務経験
- 高校指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 所定の国家資格等を有する人
- 技術検定
- 1級土木施工管理技士
- 1級土木施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級土木施工管理技士ー土木・構造物塗装・薬液注入(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士補ー土木・構造物塗装・薬液注入(実務経験5年)
- 1級建設施工管理技士
- 1級建設施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級建築施工管理技士ー仕上げ
- 2級建築施工管理技士ー建築・躯体(実務経験5年)
- 2級建築施工管理技士補(実務経験5年)
- 1級造園施工管理技士(実務経験3年)
- 1級造園施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級造園施工管理技士(実務経験5年)
- 2級造園施工管理技士補(実務経験5年)
- 技能者
- 登録建設塗装基幹技能者
- 登録外壁仕上基幹技能者
- 登録標識・路面標示基幹技能者
- 技能検定(2級は合格後3年以上の実務経験が必要)
- 塗装・木工塗装・木工塗装工
- 建築塗装・建築塗装工
- 金属塗装・金属塗装工
- 噴霧塗装
- 路面標示施工
- 技術検定
当事務所で対応した場合
不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。