解体工事業 一般建設業許可要件

電気工事業とは、工作物の解体を行う工事が対象となります。

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。また、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

  • 工作物解体工事
  • など

経営業務の管理責任者

専任技術者

  1. 解体工事の実務経験が10年以上ある人
  2. 指定学科(土木工学、建築学)卒業し、解体工事の実務経験
    • 高校指定学科卒業後5年以上
    • 大学(高等専門学校を含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  3. 所定の国家資格等を有する人
    • 技術検定
      • 1級土木施工管理技士 ※1
      • 1級土木施工管理技士補(実務経験3年)
      • 2級土木施工管理技士ー土木 ※1
      • 2級土木施工管理技士補ー土木(実務経験5年)
      • 2級土木施工管理技士ー鋼構造物塗装・薬液注入(実務経験5年)
      • 2級土木施工管理技士補ー鋼構造物塗装・薬液注入(実務経験5年)
      • 1級建築施工管理技士 ※1
      • 1級建築施工管理技士補(実務経験3年)
      • 2級建築施工管理技士ー建築・躯体 ※1
      • 2級建築施工管理技士ー仕上げ(実務経験5年)
      • 2級建築施工管理技士補(実務経験5年)
      • 1級造園施工管理技士(実務経験3年)
      • 1級造園施工管理技士補(実務経験3年)
      • 2級造園施工管理技士(実務経験5年)
      • 2級造園施工管理技士補(実務経験5年)
    • 技能者
      • 建設 ・総合技術監理(建設)
      • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
    • 技能検定(2級は、取得後実務経験3年)
      • 解体工事

※1:平成28年度以降に合格した者、または 平成27年以前に合格して解体工事に関する実務経験1年以上 または 登録解体工事講習を受講した者

注意点

解体工事業の登録について

解体工事業者が建設業許可(土木一式工事、建築工事業、解体工事のいずれか)を取得した場合、解体工事業の登録は失効となります。解体工事業者の登録先へ建設業許可番号等を連絡する必要があります。

当事務所で対応した場合

不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。