事業復活支援金について、注意点!
2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。
2022年1月18日
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上または30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業の継続・回復を支援するための給付金です。
一時支援金や月次支援金と異なり、飲食店も要件を満たせば申請可能です(時短要請協力金と併給可能)。
被扶養者、家族等の収入で生計を維持されておられる方は対象外となります。
売上減少の要因
下記のいずれかの影響が要因で売上げが減少していることが必要になります。
支給額について
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上減少率に応じて、5か月分(11~3月)の売上減少額を基準に算定した金額を給付。
- 売上減少率が50%以上の場合
- 法人は事業規模に応じて250万円以内
- 個人事業者は50万円以内
- 売上減少率が30%以上50%未満の場合
- 法人は事業規模に応じて150万円以内
- 個人事業者は30万円以内
給付の上限
種別 | 年間売上高 | 50%以上 減 | 30%~50%未満 減 |
法人 | 5億円以上 | 250万円 | 150万円 |
1億円~5億円未満 | 150万円 | 90万円 | |
1億円未満 | 100万円 | 60万円 | |
個人事業主 | – | 50万円 | 30万円 |
給付額の算出方法
上限額を超えない範囲で「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額
給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)× 5 |
※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月。
具体例
考え方や計算式が複雑でわかりにくですね。
<個人事業主で青色申告の場合>
- 2021年12月の売上が20万円(50%減)
- 3年前の売上
- 2018年12月の売上が40万円
- 2018年11月~2019年3月の5か月の売上合計が、180万円
(180万円)ー(20万円)× 5 = 80万円 ⇒(上限超過)⇒ 50万円 |
給付額の自動計算
申請について
- 申請書類
- 確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し、その他中小企業庁が必要と認める書類。
- 申請方法
- 電子申請で受け付ける。ただし、必要に応じて、電子申請に支障がある申請者の申請サポートを実施する。
- 事前確認
- 不正受給や誤って受給してしまうことを未然に防ぐため、申請希望者に対して、事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認する。
- 商工会/商工会連合会に所属、商工会議所に所属、金融機関で与信取引している、顧問税理士がいる場合は、無料で事前確認に対応しているケースもありますのであらかじめご確認ください。
※一時支援金や月次支援金の流れと同じです。
※申請する上で給付対象か再度良くご確認ください。
申請の開始時期
- 2022年1月31日から申請開始!(1月27日より事前確認開始、特例申請は2月18日より申請開始)