農地転用に関する手続き
農地とは、田や畑として耕作ができる土地のことです。農地転用とは、農地を住宅、資材置場、駐車場、太陽光パネル設置など、農地以外のものに用途を変更する手続きです。
米や野菜などの食料を安定供給するために必要不可欠な農地を転用するには、農地法で厳しい手続きや規制がもうけられています。
- 土地利用の区分けを行う農業振興地域制度と個別の農地転用を規制する農地転用許可制度があります。
- 農業振興地域制度では、農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域で農地転用が禁止されています。
- 農地転用許可制度は、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分しています。
農地転用の種類
農地法第3条
農地に権利を設定・移転する場合の手続き(農地を転用はしない)
農地法第4条
自分で利用するために、農地を転用する場合の手続き
農地法第5条
農地に権利を設定・移転し、農地を転用する場合の手続き
手続きの流れ
現状確認
1
事前相談
2
必要書類準備
3
現地調査・立ち合い
4
農業委員会総会
5
許可
6
期間
- 宮城県の場合
- 農地法第3条の場合は、申請受付から許可までの標準処理期間は約30日
- 農地法第4条、第5条の場合は、申請受付から許可までの標準処理期間は約60日
※個別の状況によって期間は変わります。
申請に必要となる書類例
農地法第4条 許可の場合
- 許可申請書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 土地の地番を表示する図面(公図)
- 土地の位置図
- 事業計画書概要
- 土地利用計画図
- 資力証明書(残高証明書、融資証明書など)
- 立面図(建物の建築が伴う場合)
- 平面図(建物の建築が伴う場合)
- 土地改良区の意見書(土地改良区域内の農地の場合)
- 許可書等の写し(農地法以外の法令の許認可を伴う場合)
- 工程表(工期が一年以上の事業又は一時転用の場合)
- 委任状(当事務所が代理人として行う場合)
- など
農地法第5条 届出の場合
- 農地転用届出書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 土地の地番を表示する図面(公図)
- 土地の位置図
- 住民票抄本(譲受人が個人の場合)
- 法人の登記事項証明書(全部証明書)(譲受人が法人の場合)
- 仮換地証明書(区画整理事業中の場合)
- 委任状(当事務所が代理人として行う場合)
- など
よくあるご質問
-
市街化区域か市街化調整区域か都市計画区域外か調べたい
-
各市町村の都市計画課の窓口で確認する。
仙台市の場合は、都市計画や土地利用の規制等に関する情報を提供する仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで公開しています。